外壁全面診断の事例

法改正で外壁全面診断が義務化されています。

外壁全面診断がなぜ必要か?

平成20年4月に建築基準法が改正され、特殊建築物定期調査の定期報告にて外壁全面診断が義務化されました。

全面打診調査方法は、足場設置をして打診する方法、屋上からブランコで打診する方法、赤外線カメラによる温度差測定で診断する方法などがあります。

●外壁全面診断対象建築物
・特殊建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
・竣工後10年経過した建築物
・外壁改修等から10年経過した建築物
・外壁全面打診調査後10年経過した建築物

●全面調査対象の部位
全面調査対象部位は下図のように落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部位と定められています。


外壁診断図

当該壁面の前面かつ当該壁面高さの概ね1/2の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内道路、広場を有するもの





壁面直下に強固な落下防止施設(屋根・庇等)が設置され、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、危険がないと判断される部分を除く

改正の背景

2005年6月の東京都内ビル外壁はく落事故、2006年6月の東京都内住宅エレベーター死亡事故、2007年4月の東京都内複合ビルエベレーター発煙事故、同年6月の東京都内雑居ビル広告板落下事故、その他回転扉開閉時圧迫死亡事故、ジェットコースターなどの遊戯施設事故等、建築物、建築設備、昇降機などの事故が相次ぎ発生しました。
そこで、安全性の確保、法令上明確にするために定期報告の調査・検査項目の方法、判定基準が次のものに定められました。


1.特殊建築物等
  劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等で一定規模以上のもの


2.昇降機
  エレベーター、エスカレーターおよび小荷物専用昇降機


3.遊戯施設
コースター、回覧車、メリーゴーランド、ウォーターシュート、ウォーターシュート等


4.建築設備等
  換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給水設備および排水設備

全面打診法と赤外線

●全面打診法
外壁検査器具で壁面をたたいて、反発音によって内部の異常個所を発見します。
手間はかかりますが、赤外線よりはるかに信頼性のある結果が得られます。


●赤外線法
赤外線カメラによる非破壊検査で、サーモグラフィーで温度分布を測定することで建物 の異常個所を発見します。打診法に比べれば信頼性は高くありません。

※両方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。