ビル建築

不特定多数の人が利用する「特定建築物」は、不十分な維持管理のままでは、ひとたび火災や地震などの災害が発生した時に大きな事故や災害を招く恐れがあります。
こうした事態を避けるために、建築物の所有者または管理者は専門技術者による調査を定期的に実施し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建築基準法第12条第1項及び第2項)


劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などの特に多くの人が利用する建物管理者は原則として1~3年に1度は特殊建築物定期調査を実施する義務があります。

特定建築物定期調査の内容

調査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといつた専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

1.敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
2.建築物の外部:外壁の劣化の状況など
3.屋上及び屋根:屋上周りの劣化の状況など
4.建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
5.避難施設等:避難施設、非常用設備の状況など

つくし建設では、熟練した有資格者による調査により安心・安全をご提供致します。

建築設備定期検査

建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守るために、建築設備を定期的に検査し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、店舗などの一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては原則として、1年に1度は建築設備の検査が必要になります。(建築基準法第12条3項及び4項)

建築設備定期検査の内容

検査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといつた専門の資格を有した技術者が行う必要があります。


建築設備定期検査


1.換気設備:排気風量の測定など
2.排煙設備:作動確認、風量測定など
3.非常用の照明装置:点灯の確認など
4.給水設備及び排水設備:受水タンクの点検など

   

防火設備定期検査

■制度の概要
平成25年10月に発生した福岡市の診療所の火災により、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。被害拡大の原因として、防火設備が正常に作動しなかったこと等が指摘されました。さらに、近年、火災感知やシステム制御など機構が高度化・複雑化しているため、火災等の緊急時に確実に作動するよう、専門性の高い検査が求められるようになりました。 これらを受けて、平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物定期調査で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖及び作動については、特定建築物の調査項目から除外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。 建築基準法第12条第3項の規定により、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、検査資格者にその対象防火設備の閉鎖及び作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。


■対象防火設備
 防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備

1.防火扉
2.防火シャッター
3.耐火クロススクリーン
4.ドレンチャー等

防火対象物定期点検

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。改正点の中のひとつとして、防火管理の徹底を図るために設けられたのが、防火対象物点検報告という制度です。
一定の防火対象物の管理について権限を有する物は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

防火対象物定期点検の内容(一部)

■防火管理者を選任しているか。
■消化・通報・避難訓練を実施しているか。
■避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
■防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
■カーテン等の防災対象物品に防災性能を有する旨の表示が付けられているか。
■消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。他


点検報告を必要とする防火対象物

消防法第8条該当の特定対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
■収容人員300人以上

■地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外設置の階段等であれば免除)で収容人員が30人以上300人未満のもの

つくし建設では熟練の有資格者が確実な点検を実施し、火災の発生・拡大を防ぐ環境作りをサポートします。

防火管理点検報告

大規模な防火対象物の管理について権原を有する者(事業所の責任者等が該当します)が、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検させ、その結果を消防署長に報告する制度で、平成21年6月1日より施行されました。防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物には点検済みの表示を付することができます。


管理権原者には、下記の項目が義務づけられています。

1.統括管理者、班長等で構成された自衛消防組織を設置し、火災、地震等の災害が発生した場合の活動を行わせること。

2.防災管理者を選任し、防災管理上必要な業務を行わせること。

3.防災管理者に防災管理に係る消防計画を作成させ、地震等の災害に備えた避難訓練を年1回以上実施すること。

4.防災管理者に防火管理者の行う防火管理上必要な業務を行わせること。

5.防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務が適正に行われているか、毎年点検を行わせ、消防署に報告すること(特例認定を受けた場合を除く)。

つくし建設では専任の有資格者が確実な点検を実施し、地震災害時にも安心・安全な環境造りをサポートします。

消防用設備点検工事

消防法では建物の管理者は、設置された消防用設備について有資格者による定期点検を実施させ、消防長又は消防署長に報告する義務があります。有資格者による確実な点検を実施した後、点検で確認された不具合や不良箇所の補修・修繕工事だけでなく、機能を向上させるような改造・変更やグレードアップなどを伴う改修工事を行うことで皆様に安全かつ安心な環境をお届けします。


消防設備の改修工事が必要になるのは①ビル・マンション等の消防用設備の保守点検に不具合や不良箇所が発見された場合②消防法改正により設備が変更されたり、設置が必要になったり、失効された場合③内装工事で室内の間切り壁などを設置し、感知器を増設した場合④消防署からの指導により改修が必要になった場合などがあります。

消防用設備の改修工事が必要になるのは①ビル・マンション等の消防用設備の保守点検後に不具合や不良箇所が発見された場合②消防法改正により設備が変更されたり、設置が必要になったり、失効された場合③内装工事で室内の間仕切り壁などを設置し、感知器を増設した場合④消防署からの指導により改修が必要になった場合などがあります。

■設備の変更工事
次にあてはまるビルは、「非常ベル」のみの設置から「自動火災報知設備」への設置が必要です。 ・特定用途(店舗、飲食店等)などを含むビルで、延べ床面積300㎡以上の建物。
・地階又は3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つだけのビルで、延べ面積に関係ない建物。

■設備の増設
次にあてはまるビルは、「避難器具」の設置が義務化されております。
・特定防火対象物(店舗、飲食店等)のビル・マンションなど。
・3階建以上で避難階段が1箇所のみのビル・マンションなど。

■設備の新設
老人ホームなどの対象施設は、次の消防用設備の設置が義務化されております。
・延べ面積に関係なく「自動火災報知設備」、「消火器」、「火災通報装置」を設置。
・延べ面積275㎡以上の施設は、「スプリンクラー設備」

つくし建設では専任の有資格者が確実な点検を実施し、補修・修繕・改修工事を行うことで安心・安全な環境造りをサポートします。

給排水電気設備点検他

給水管、給水ポンプ、貯水槽(受水槽)などの給水設備、排水設備は、建物の築年数が経つと、さまざまなトラブルを起こします。特に給排水管は、居住者の日常生活に直接関係する重要問題で、共用管と室内の専有管にまたがり、その取扱いは現場の状況にあわせた、適切な調査と工事が必要になります。

■給水設備関連
給水管の腐食は、漏水や赤水の原因になります。安心・安全な水を供給するためには、給水管の新規取替えするのか、延命させるのかを選択します。下記に一般的な工法を記述します。

・更新工事(取替え)
①隠蔽配管
 新しい配管に取替える工事で配管を壁や床の中に布設して美観を損なわない工法。
②露出配管
 新しい配管に取替える工事ですが、配管を施工し易いように壁面等に布設する工法。

・更生工事(延命)
①ライニング工法

既設給水管の内部にエポキシ樹脂の塗膜を形成し、その塗膜により、給水管(鉄)と水の接触を断ち腐食を防止する工法。
②電気防食工法
水側をプラス、給水管側をマイナスにして、自然に流れる腐食電流に打勝つような直流の防食電流を供給することにより、給水管側の電位を下げて腐食を抑制する工法。

その他の工事には、給湯管改修、給水方式変更、給水ポンプ取替え、制御盤などもあります。

つくし建設では専任の有資格者が確実な点検を実施し、現場の状況に合わせて適切な方法を選択することで、安心・安全な環境造りをサポートします。

■排水設備関連
排水設備は古くなると、ポンプが故障して地下に設置された排水槽が溢れたり、排水管が腐食して漏水を起こす原因になります。排水管の改修も給水管と同様に、新規取替えか、延命かを選択します。

・更新工事(取替え)
新規配管に取替える工事で、床上方式(自分の床をはがす)と床下方式(階下の部屋の天井をはがす)があり、専有室内の内装工事など多くの付帯工事を伴う複雑な工事になるため、計画や合意形成に時間が必要です。

・更生工事(延命)
排水管がコンクリート内などに埋め込まれており、新規配管に取替えることが困難であり、不可能な場合に、管内で樹脂によりライニングして延命します。

その他の工事には、排水水ポンプ取替えなどがあります。

つくし建設では専任の有資格者が確実な点検を実施し、現場の状況に合わせて適切な方法を選択することで、安心・安全な環境造りをサポートします。

■電気設備関連
マンションでは、電気幹線の太さにより、1住戸あたりの最大契約容量が決まっています。契約容量を更に大きくする場合には、マンション全体での容量増設のために、幹線の引替え工事が必要になります。また、劣化したケーブルは絶縁破壊により停電事故の原因になり、高圧ケーブル等の取替えが必要になります。

・一般電気設備工事
ビルやマンション・テナント等の配線工事、コンセント・照明器具の取付・改修工事、LED照明への変更工事など。
・受変電設備工事、発電機設備工事
一般用として使用可能なボルトに変換する受変電設備の修理・更新、負荷容量拡大改修工事他、非常用発電機設備の設置・改修工事など。
・通信設備工事
テレビアンテナの設置・改修工事や電波障害対策工事、放送システム工事、LANシステム工事、光ケーブル工事、防犯カメラ工事など。
・エコ対策工事
 太陽光発電設備工事、小型・中型風力発電工事、オール電化工事など。

建物清掃管理他

建物をお使い頂く皆様に、気持ち良く・快適な空間を提供して、建物を長く健全にご使用頂けるよう最新の技術で、最良の方法でクリーニング、メンテナンスを行います。

■日常的な清掃管理
玄関・廊下・床・トイレ・洗面所・流し周り・ゴミ置場・建物外周等のクリーニング清掃など。

■定期清掃管理
日常清掃でカバーできない場所を週1回・月1回・年1回など定期に行う床面洗浄・ワックス塗布仕上、ゴンドラ・ロープブランコ等による窓ガラス清掃、カーペットクリーニング、植栽管理、害虫駆除など。